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株式会社サクシード
〒892-0805
鹿児島県鹿児島市大竜町13-12 上園ビル2F
営業時間:9:00~18:00
定休日:日曜日・祝日
いつも当社ホームページをご覧いただきまして、誠に有難うございます。
代表の池田です。
この度、外構工事をお任せ頂いているN様より
「歩道の切り下げ」と「ガードレール撤去」の工事を行って欲しいと追加で工事を承りました。
ガードレールの撤去は大体想像の付く工事かと思われます。
歩道側に防護柵として設置されているものを撤去する工事です。
一方、歩道の切り下げとは何かお分かりでしょうか。
簡単に説明すると「切り下げ工事」とは
駐車場や車庫などを設けた際、車の出し入れができるよう歩道の縁石を低くする工事です。
これらの工事は、個人や業者が勝手に行っていいものではありません。
道路法第24条に基づき、道路管理機関に「歩道切り下げ」と「ガードレール撤去」の申請を行う必要があります。
審査を受け、承認が通り、初めて工事を行う事が出来るのです。
また、このほかにも工事箇所管轄の警察署への許可も必要となります。
このように、現場図面や施工方法を添付する必要もあります。
いくつかの事前申請を経て、やっと工事を行う事が出来るのです。
N様も外構工事を行い、門扉や柵、植栽を撤去された箇所に
新たに駐車スペースを設けました。
車の出し入れの為、歩道切り下げ・ガードレール撤去は必須になりました。
工事の工程としては…
既存アスファルト・縁石・ガードレールの撤去を行い
その後切り下げ用縁石を敷設し、アスファルト舗装を行いました。
完成です!
工事を行う事で、車の乗り入れが可能になり暮らしやすさが格段にアップしました。
N様、この度は「歩道切り下げ・ガードレール撤去工事」をご依頼頂き誠に有難うございました。
簡単な内装工事や塗装工事、外構工事なら多少無理をすればご自分でDIYが出来るかもしれません。
ですが、今回ご紹介した歩道切り下げ・ガードレール撤去工事は道路管理機関や警察署への許可申請の手続きが必ず必要となります。
更に、工事自体も非常に大変なものです。
当社にお任せいただければ図面作成から許可申請、工事まで全てを一括で承ります。
車の出し入れが面倒で、歩道の切り下げやガードレール撤去をお考えの方は是非、当社までご相談ください。
歩道切り下げ・ガードレール撤去工事にまつわるお問い合わせは
フリーダイヤル0120-947-580かこちらのお問い合わせフォーム、
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次回のブログもお楽しみに!